・第1章 総則

・第2章 会員

・第3章 入会・退会

・第4章 組織

・第5章 研究会開催と       展示会参加

・第6章 財産及会計

・第7章 補則


サガンコート研究会会則として下記項目を定めております。
「会員の資格と構成」「研究会の活動」「入会規定」に重複する項目もありますが一覧として掲載しております。

また、PDFファイルとしてダウンロード、印刷ができますのでご覧ください。

     サガンコート研究会会則




サガンコート研究会会則



第1章 総則

(名称)

第1条      本会は、サガンコート研究会と称する。

(目的)

第2条 本会は、光触媒分野におけるサガンコートコーティング剤とサガンコート施工の用途開発を通じて、光触媒技術の健全な普及を図り、光触媒技術の向上と高品質な製品の供給により、本会に参加する企業・団体が光触媒市場の発展と光触媒技術による地球環境及び生活環境の改善に貢献することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)   研究会本会と交流会の開催。

(2)   光触媒工業会基準による、サガンコート技術の標準化と規格化の推進。

(3)   光触媒技術及び製品に関する情報収集と取得情報の共有利用。

(4)   光触媒技術データの取得と共有利用。

(5)   光触媒に関する関連機関、諸団体との交流及び協力。

(6)   光触媒工業会の主催する展示会への参加。

(7)   その他、本会目的達成に必要な活動。

(事務局の設置)

第4条 本会事務局は、サガンコートコーティング剤を製造する株式会社鯤コーポレーションの本社工場に置く。

2. 事務局職員は、会長が任免する。

3. 事務局の運営に関して必要な事項は、会長が定め役員会に報告する。

(会長)

第5条 本会の会長は、正会員の中から推薦され、役員会で審議決定する。





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第2章 会員

(会員の資格と構成)

第6条 会員は、次の三種とする。

(1)   正会員

(2)   賛助会員

(3)   特別会員

2.      正会員は、サガンコートコーティング剤の取り扱いに関して、株式会社鯤コーポレーションと売買取引基本契約を締結した企業。又はサガンコート研修を受講し定められた研修プログラムを習得したサガンコート施工管理責任者を有する企業。又は、長期継続的取引等により正会員としての入会を認めた企業。

3.      賛助会員は、当会の目的に賛同し、入会手続きを行った企業・団体。

4.      特別会員は、大学などの研究機関や公的機関に所属するか、企業や団体の専門研究機関等において、光触媒に関する豊かな見識を持ち本会の目的に賛同する法人または個人。






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第3章 入会・退会

 (入会手続き)

第7条 本会へは、次の入会手続きを行うものとする。

(1)   会員として入会しようとする者は、「サガンコート研究会申込書」に必要事項を記入の上、事務局に申し込むものとする。

(2)   特別会員として入会しようとする者は、サガンコート研究会会員の推薦により、事務局に申し出、役員会で承認を得るものとする。

 (入会金及び会費)

第8条 正会員及び賛助会員は、別に定める入会金及び年会費を納入する。

1.      特別会員は、入会金及び年会費の納入を要しない。

2.      本会発足時、既に正会員としての入会資格を有し、入会手続きを行った会員は、入会金の納入を要しない。

会員区分

入会金

年会費

正会員

30,000円

20,000円

賛助会員

70,000円

30,000円

特別会員

-

-


 (登録)

第9条 本会は、会員の登録を行います。

(1) 本会は、入会した正会員と賛助会員及び特別会員を名簿登録します。

(2) 会員には、「入会証」と「会員専用ページのパスワード」を発行します。

 (退会)

第10条 本会を退会しようとする会員は、事務局に退会届けを提出するものとします。

 (会員資格の喪失)

第11条 会員は次の各号の一に該当する場合は、会員資格を失うものとします。

(1) 退会したとき。

(2) 本規約第6条の会員の資格要件をなくしたとき。

(3) 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。

(4) 法人または団体が解散し又は破産したとき。

(5) 会費を納入せず、督促後3ヵ月以上納入しないとき。

(6) 会則及び会の趣旨に対し、会員としての妥当性を失すると役員会で認め

られたとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が第10条、第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

  2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。








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第4章 組織

(役員の種類及び定数)

第13条 本会に、次の8名の役員を置く。

     (1)会長   1名。

     (2)副会長  1名。

     (3)役員   5名。

     (4)監事   1名。

(役員の選出)

第14条 役員は、正会員の中から選任し、役員会が承認する。

  2. 副会長は、事務局から会長が選出する。

(役員の職務と任期)

第15条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

  3. 役員は本会運営の基本方針及び重要事項の審議、議決を行う。

  4. 監事は、民法第59条に準ずる監査を行う。

  5. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

  6. 役員の退任及び解任については、役員会にて審議決定する。

(議決事項)

第16条 役員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 研究会の活動計画。

(2) 会則の変更。

(3) 役員会の開催。

(4) 会長の選出。

(5) 役員の選任及び解任。

(6) その他本会則に定めている事項。

(7) 前各号のほか役員会で必要と認めた事項。






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第5章 研究会開催と展示会参加

(本会開催)

第17条 サガンコート研究会本会は、年1回開催する。

  2. 本会の開催日時、場所、内容は役員会で最終決定し、開催日の2ヵ月前に会員に通知する

  3. 本会の開催内容は、会員相互の意見交換及び個別提案を受けて、開催通知2週間前までに事務局がとりまとめ、役員会に開催企画を提出する。

(展示会参加と交流会)

第18条 本会は、光触媒工業会が主催する光触媒国際展に出展参加する。

  2. 出展内容は、会員相互の意見交換及び個別提案を受けて、役員会で決定する。

  3. 会員の社名及び事業紹介とカタロク及び資料を無償展示する。

  4. 会員のパネル及び物品の展示は、壁及び床面積に応分の展示費用を負担する。

  5. 展示会開催期間中に、会員相互の親睦を図るための交流会を開催する。

  6. 交流会の開催日時と場所は、役員会に一任する。

(個別研究会とその他の展示会参加)

第19条 会員の申し出により役員会で審議議決した場合は、研究会を個別開催したり、各種展示会に出展参加する事が出来る。この場合の情報は、事前に会員ページにて全会員に情報公開される。







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第6章 財産及び会計

(財産の内容)

第20条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金及び会費。

(2) 寄付金品。

(3) その他の収入。

(財産の管理)

第21条 本会の財産は、会長が管理し、その管理方法は役員会で決定する。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わるものとする。

(会計報告と財産目録)

第23条 本会の会計報告、収支計算書、及び財産目録は、毎会計年度終了後作成し、役員会の同意を得た後、監事の監査を受け、その意見書ととも会員に報告されるものとする。







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第7章 補則

(守秘義務)

第23条 本会の活動上知り得た営業上、技術上、その他一切の業務上の情報は、本会の承諾なくして第3者に開示又は漏洩してはならない。但し次の各項に該当するものは除外する。

2. 既に公知または公開されていることが明らかな情報。

3. 本会より一般開示の同意を得た情報。

(細則等)

第24条 本会の実施に関し必要な事項は、本会則に定める場合のほか、役員会の審議を経て、別にこれを定める。

(付則)

1.この会則は、平成21年4月1日より施行する。

2.平成21年3月31日まで、旧来のサガンコート研究会からの移行期間は、当会則に準じて、研究会の準備および活動を行うものとする。

 以上






■お問い合わせ先

事務局
 株式会社鯤コーポレーション 内 サガンコート研究会
送付先住所
 〒849-2305 佐賀県武雄市山内町松ノ木原22646
TEL
 0954-20-7115
FAX
 0954-20-7116