特許第3690864号「光触媒体の製造方法」に関する説明


 佐賀県所有「ペルオキソチタン系コーティング剤の製造特許」の実施ライセンスのもとで事業を行っている企業は10社ほどあります。本技術が開発された後に、あるライセンス企業1社が取得された特許について誤った理解がなされており、それ以外のライセンス企業に対して誤解が生じる問題が起こっております。

 事実内容につきまして下記のとおりご説明申し上げます。

 ご理解の程、宜しくお願いいたします。

本件特許の概要・・・主な請求項の内容

①     基体上に、光触媒によって分解されない結着剤からなる第一層を設け、該第一層の上に、光触媒と「アモルファス型過酸化チタンゾル」との混合物※を用いて調整した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。

②     基体上に、「アモルファス型過酸化チタンゾル」を用いて調整した光触媒機能を有さない第一層を設け、光触媒と「アモルファス型過酸化チタンゾル」との混合物※を用いて調整した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。

※     光触媒として、酸化チタン粒子又は酸化チタン粉末、酸化チタンゾルを用いて調整したもの



この特許について本件特許所有の企業では次のように広告されています。

「佐賀県方式で製造されたアモルファス過酸化チタンゾル及びアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた一層コート、二層コートを行う事は、上記特許に抵触する事になります。」

 このような表示内容のために、佐賀県所有「ペルオキソチタン系コーティング剤の製造特許」によって製造されたコーティング剤全てが本件特許に抵触するという誤解が生じております。  本件特許の権利化にあたっては、特許庁が「既知の技術とする」見解に対して「特別な条件下で製造されたアモルファス型過酸化チタンゾルであること」が主張されています。
 よって、本件特許のアモルファス型過酸化チタンゾルは特別な製法によるものであり、佐賀県所有「ペルオキソチタン系コーティング剤の製造特許」によってつくられる他社の製品と必ず同じであるとは言えないのが事実です。


弊社の製造方法は上記の特別な製法とは異なっており、

本件特許に抵触することはありません。ご安心ください。