特許無効審判について



■審理経過

1. 特許第3690864号について、その所有者は  「1. 光触媒の基材への固定化法と 2. 二層コート法が、特許の概要ですが、いわゆる「佐賀県方式」で製造されたアモルファス過酸化チタンゾル及びアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた一層コート、二層コートを行う事は、上記特許に抵触する事になります。」と主張し、佐賀県有特許による光触媒ビジネスを一部権利譲渡した大手企業の名前もかりて阻害してきました。
2. しかしながら、弊社が請求した無効審査に対し、平成19年9月25日特許庁より審決(無効2006-80181)が下りました。
3. 所有者は、知財高裁に控訴しましたが、請求項1は、無効審査が確認されました。その他の請求項は、特許庁の再審査(2月26日審理再開通知)となっております。
4. あくまで特許所有者が、権利主張し、佐賀県有特許を利用した光触媒ビジネスを阻害する場合、弊社は、佐賀県有特許を利用した光触媒ビジネスの健全な発展のため、徹底的に戦って参ります。



■無効請求までの経過事実

1. 尚、当該特許は、平成7年10月6日に開催された平成7年度佐賀県窯業      技術センター研究会において、同センターの一ノ瀬弘道博士が発表された技術に基づいた内容で平成8年3月29日に出願されたものです。この事実は、特許無効審判法廷で一之瀬博士が証言されております。
2. もともと当該特許は、現所有者の発明ではなく、出願公開された後、特許出願に関して、当時の出願企業社長と担当部長が、平成10年10月7日に同センターで、佐賀県から技術指導契約に反する行為であったと行政指導を受け、陳謝し、出願人は佐賀県と権利行使しない旨の確認書を取り交わした事実が有りますが、何らかの形で譲渡処理をして所有権を移転したものです。