| 1. |
特許第3690864号について、その所有者は 「1. 光触媒の基材への固定化法と 2. 二層コート法が、特許の概要ですが、いわゆる「佐賀県方式」で製造されたアモルファス過酸化チタンゾル及びアナターゼ型酸化チタンゾルを用いた一層コート、二層コートを行う事は、上記特許に抵触する事になります。」と主張し、佐賀県有特許による光触媒ビジネスを一部権利譲渡した大手企業の名前もかりて阻害してきました。 |
| 2. |
しかしながら、弊社が請求した無効審査に対し、平成19年9月25日特許庁より審決(無効2006-80181)が下りました。 |
| 3. |
所有者は、知財高裁に控訴しましたが、請求項1は、無効審査が確認されました。その他の請求項は、特許庁の再審査(2月26日審理再開通知)となっております。 |
| 4. |
あくまで特許所有者が、権利主張し、佐賀県有特許を利用した光触媒ビジネスを阻害する場合、弊社は、佐賀県有特許を利用した光触媒ビジネスの健全な発展のため、徹底的に戦って参ります。 |